補助金には、収益納付という考え方があります。
簡単にいいますと、
「補助金をもらって、補助金を使うことで儲かったら、その儲かった分は国に返してね!!」
ということです。
ちょっと不思議な考え方だと思われる方も多いかもしれませんが、補助金で直接的に利益があがることは、国的にはあまりよろしくないのです。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」によると、
補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります。
持続化補助金ではどのような場合が収益納付にあたりますか?
持続化補助金では、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。
ちなみにここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースが想定されています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒補助金から減額する)ケースの例>
(1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)
(2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)
(3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
(4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
(5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
(6)補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売による利益(車両購入費が補助対象の場合)
なお、「商品の生産に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」、「販促品の調達、配布」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。